2014年10月27日月曜日

平成27年度 保育園の利用申込案内 公開!

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ついに平成27年度の保育施設利用申込案内が公開されました!

詳しくは足立区のHPからどうぞ。
平成27年度保育施設利用申込について








配布時期と受付期間は次のとおりです。必要書類を準備しないといけないですね。

<配布時期>
10月27日(月曜日)から
<配布場所>
子ども・子育て支援課入園事務係
足立福祉事務所(区役所内除く)
認可保育所・区立認定こども園
足立区ホームページからダウンロード
<受付期間>
11月17日(月曜日)から12月1日(月曜日)まで
11月24日(祝日)は除く
土曜日は各保育所・区立認定こども園のみ
日曜日は子ども・子育て支援課入園事務係のみ

指数の計算は昨年度と基本的に同じで、調整指数の計算方法に多少の調整がなされた程度でしょうか。以下足立区のHPより。

  • 認可保育所の他、認定こども園(長時間利用)・家庭的保育(保育ママ)・小規模保育が申し込みできるようになりました。
  • 申込希望施設数を4園から5園に増やします
  • 申込時に産休中・育休中の方は産休前の実績も含めて指数を決定します。
  • 1年以上の就労実績がある生計中心者が失業した場合の加算を設けます。
  • 東京都認証保育所・家庭的保育(保育ママ)・小規模保育などに有償で2カ月以上前から預託している場合の加算を以下のとおり変更します。
加算の対象施設から家庭的保育(保育ママ)・小規模保育を削除します。就労開始・復職等により保育が必要になったことを、預託による加算の条件とします。月ぎめで預託していることを条件とします。
経過措置として、平成27年4月の利用調整までは、従前どおり加算します。
  • 青井おひさま保育園・コンビプラザ東和三丁目保育園・家庭的保育(保育ママ)・小規模保育を年齢上限による卒園により、4月から新たに利用を希望する場合の加算を設けます。
  • 給与月額を勤務実績で割った時給が東京都の最低賃金を下回る場合、減算とします。

とくに最後の調整方法は、自営業のおうちが、実際は働いていない人に対して勤務証明を出した場合の対抗策でしょうか。自営業の奥様が働いていないのにこどもを預けている場合もあるそうなので、これはいい変更じゃないでしょうか。足立区グッジョブ!(o≧▽゚)o

個人的には認可外保育園に既に預けている人の要件変更は今年から適用してほしかったですね。理由は自分が預けてないから(笑。認可のポイント稼ぎのためだけに預けると、本当にその時期に仕事復帰が必要な人を押し出している可能性もありますし・・・。



あとは待機児童対策として、新設の保育園が4つあるようですね。全て0歳児保育に対応しています(よっしゃ!)。少しは待機児童が少なくなるといいなあ・・・。

  • 梅島(仮)保育園…平成27年4月(予定)からの新規開園に向けて準備を進めています。
  • 綾瀬ババール園(仮)…平成27年4月(予定)からの新設保育所となります。
  • クレアナーサリー一ツ家(仮)…平成27年度4月(予定)からの新設保育所となります。
  • うぃず西新井保育園(仮)…平成27年4月(予定)からの新設保育所となります。



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